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近頃、エレベーターや遊技施設の保守点検不備が目立っているように感じます。 それだけ社会世論も安心できる社会環境や企業のコンプライアンス(法令遵守)、確実な保守点検を求めていると考えています。
私たちサンコー防災は消防設備を保守点検する重大性を日々確認しながら、プロの目で確実な作業を行っております。
消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者または占有者)は、 設置された消防用設備等を有資格者によって定期的に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。(消防法17条3の3)
このように、消防用設備等は有資格者によって、機能の維持・管理がおこなわれております。 また、有資格も防火対象物の規模や消防設備等の内容により、点検できる資格が違いますので、それだけ消防設備等の保守点検の重要性が大きいといえます。
> >インフォメーションに掲載されております「消防設備保守点検の必要性」も参照してみてください。劣化状況の解説を行っております。
消防法17条3の3に規定され、消防用設備を設置した建物には年2回の設備の点検と所轄の消防署へ1年に1回(特定防火対象物)、 または3年に1回(非特定防火対象物)の点検結果の報告が義務付けられています。
| 特定防火対象物 (飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院、地下街など) |
非特定防火対象物 (事務所、共同住宅、工場、倉庫、学校、駐車場など) |
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| 点検の種別 | 機器点検:半年に1回。設置状況や外観および機能の作動確認。 総合点検:1年に1回。実際に作動させることによって異常がないか確認。 |
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|---|---|---|
| 点検した結果 | 「点検結果総括表」や「点検者一覧表」及び「点検票」に点検者が記入します。 | |
| 消防本部のある市町村の消防長または消防署長へ報告の義務 | 1年に1回 | 3年に1回 |
平成13年9月に発生した歌舞伎町雑居ビル火災を受け、消防法が大幅に改正されました。 大惨事となった要因には、避難障害や、防火管理者が選任されておらず、避難訓練もおこなわれていなかったことにあります。
このため、消防法の主な改正点として、防火管理の徹底をはかるため、防火対象物定期点検報告制度が新設されました。 一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、 その結果を消防長または消防署長に報告する事が義務づけられました。
消防法第8条該当の特定防火対象物のうち、次のいづれかに該当する防火対象物。
| 用途 | ||
|---|---|---|
| 1項 | イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
| ロ | 公会堂又は集会場 | |
| 2項 | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの |
| ロ | 遊技場又はダンスホール | |
| ハ | ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等 | |
| 3項 | イ | 待合、料理店その他これらに類するもの |
| ロ | 飲食店 | |
| 4項 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | |
| 5項 | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
| 6項 | イ | 病院、診療所又は助産所 |
| ロ | 老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等 | |
| ハ | 幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校 | |
| 9項 | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
| 16項 | イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が表1項~9項に該当する用途に供されているもの。 |
| 16の2項 | 地下街 | |
上記特定用途のうち収容人員が300人以上の場合には、点検が必要となります。30人未満は必要ありません。 30人以上300人未満の場合には、階段と特定用途がどの階にあるかによって変わります。
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特定用途が3階以上にある。 特定用途が地階にある。 階段が屋内1系統のみ。 |
点検報告が必要な場合の例![]() |
点検報告が必要ない場合の例![]() |
| 特定用途が3階以上にある。 特定用途が地階にある。 階段が屋内1系統のみ。 |
屋外に設けられた階段であるため免除される。 |
防火対象物点検資格者から3年間連続して点検基準に適合していると認められると、以後の3年間、点検と報告義務の免除を受けるための申請ができます。 検査の結果、優良と認められると3年間、点検と報告が免除されます。
消防設備の点検には「消防設備士」の資格の存在は欠かせません。消防設備士は技術の研鑽を法律で義務付けられております。当社の技術陣も日夜努力・研究を怠らず、技術向上を目指しています。
消防設備は種類によって点検できる資格や工事ができる資格がございます。当社では多くの資格保有者が的確なサポートやアドバイスをおこなうことができます。
| 資格種類 | 取得人数(人) | 点検できる消防用設備等の種類等 | ||
|---|---|---|---|---|
| 消防設備士 | 甲種 | 特類 | 5 | 特殊消防用設備等 |
| 1類 | 16 | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、連結散水設備、連結送水管、消防用水 | ||
| 2類 | 6 | 泡消火設備、動力消防ポンプ設備、連結散水設備、連結送水管、消防用水 | ||
| 3類 | 7 | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備 | ||
| 4類 | 42 | 自動火災警報設備、消防機関に通報する火災報知設備、ガス漏れ警報設備、非常警報設備、非常警報器具、非常警報設備、排煙設備、非常コンセント設備、無線通信補助設備 | ||
| 誘導灯、誘導標識(電気工事士又は電気主任技術者の免状交付者) | ||||
| 5類 | 10 | すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋、その他の避難器具 | ||
| 乙種 | 2類 | 1 | 泡消火設備、動力消防ポンプ設備、連結散水設備、連結送水管、消防用水 | |
| 4類 | 8 | 自動火災警報設備、消防機関に通報する火災報知設備、ガス漏れ警報設備、非常警報設備、非常警報器具、非常警報設備、排煙設備、非常コンセント設備、無線通信補助設備 | ||
| 誘導灯、誘導標識(電気工事士又は電気主任技術者の免状交付者) | ||||
| 5類 | 1 | 避難器具 | ||
| 6類 | 31 | 消火器、簡易消火用具、動力消防ポンプ設備 | ||
| 7類 | 13 | 漏電火災警報機、 非常警報設備、非常警報器具、非常警報設備、排煙設備、非常コンセント設備、無線通信補助設備 | ||
| 誘導灯、誘導標識(電気工事士又は電気主任技術者の免状交付者) | ||||
| 第1種 消防設備点検資格者 | 34 | 表中 第1類、第2類、第3類、第6類に記載の設備 | ||
| 第2種 消防設備点検資格者 | 26 | 表中 第4類、第5類、第7類に記載の設備 | ||
| 防火対象物 点検資格者 | 22 | 防火対象物定期点検報告制度 | ||
| 第一種自家用 発電設備 専門技術者資格 | 2 | |||
| 第二種電気工事士 | 12 | |||
| 高所作業車運転技能 | 7 | |||
| 防火管理者資格 | 甲種 | 4 | ||
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消防設備は24時間稼働しております。当社も非火災や自動火災報知設備の緊急事態に24時間体制で対応しています。 休日や夜間には受信機に貼り付けてあります「緊急連絡先ステッカー」の電話におかけ頂くことでご連絡できるようになっております。
消防設備では水を利用している設備(スプリンクラーなど)があるため、万が一誤って点検したときには、店舗や商品に被害が及ぶ可能性がございます。このような事故がないように慎重に保守点検作業を行っておりますが、当社では損害を保証するために、消防設備保守点検の偶発的な事故、避難訓練時の事故に対応できる賠償責任保険に加入しております。