- 消火器の訪問点検にご注意!
消火器の訪問点検にご注意!
最近、病院や工場、店舗、学校などを狙って、巧妙な手口を使い、不適切な点検や脅迫的な言動で高額請求をする、 といった被害が多発しています。中には「代金の支払が済むまで、消火器を保管する」と言って、消火器を持ち帰ってしまうケースもあります。
トラブル防止のポイント
- 訪問者に身分証明書等の提示を求め、点検契約業者であるか必ず確認する。
- すぐに契約書等に署名・押印をしない。
- 防火管理者又は防火の責任者に連絡し、直近の点検状況(点検済であるかどうか)を確認する。
- 契約業者でないと分かったら、ハッキリと点検を拒否する。
などです。業者を不審に思った場合は、直ちに最寄りの消防署・分署・出張所に連絡して相談して下さい。
こんな手口を使います
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契約業者になりすまして、電話で「消火器の点検時期になりました。今からお伺いします。」
ポイント:突然訪問することもあります。契約業者なのか確認しましょう。 -
契約書であることを隠し、「預かり証」と勘違いさせて担当者のサインを求めます。
ポイント:みだりにサインをしない!。アルバイトや女性事務員などにサインを求められますので、その書類が何であるか確認しましょう。 -
薬剤を詰め替えたからといって、高額な請求をします。
ポイント:消火器の薬剤詰替は、一度にすべての消火器の薬剤を詰め替える必要はありません。(一般的には、事業所内に設置されている全消火器の5%を半年ごとに放射試験をし、その消火器の薬剤を詰め替えます。) - 契約書にサインしてあるとか、支払わないなら消火器を返さない。裁判をするなどといいます。
ポイント:相手の行為に法令違反がないのか弁護士に相談するのが確実です。消防法令等に違反している場合には、消防や警察の協力を求めることもできます。
裁判での事例
- 大阪高等裁判所 平成15年7月30日判決 平成15年(ネ)第1055号 動産引渡等請求控訴事件
- 大津高等裁判所 平成13年12月7日判決 平成13年(ワ)第198号 請負代金請求事件
上記判決文等は、消防庁ホームページをご参照下さい。 「消火器の訪問点検によるトラブルにご用心」パンフレットもPDFでダウンロードできます。http://www.fdma.go.jp/html/life/caution.html
サンコー防災の取り組み
点検が終了した消火器に、「点検業者名」「点検年月日」「次回点検年月」「発行番号」を明記した点検済証を貼付します。 また、「消火器の訪問点検によるトラブルにご用心」というパンフレットを配布しております。