サンコー防災株式会社

関係法令

消防法

第17条 消防用設備等の設置維持義務等

学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。

第17条3の3 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告

第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第8条の2の2第1項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

第17条の4 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置維持命令

消防長又は消防署長は、第17条第1項の防火対象物における消防用設備等が設備等技術基準に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等技術基準に従つてこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。

第17条の5 消防設備士の独占業務

消防設備士免状の交付を受けていない者は、第10条第4項の技術上の基準若しくは設備等技術基準に従って設置しなければならない消防用設備等の当該設置に係る工事又は当該消防用設備等の整備のうち、政令で定めるものを行ってはならない。

消防法施行令

第36条 消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要しない防火対象物等

法第17条の3の3の消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要しない防火対象物は、別表第一(20)項に掲げる防火対象物とする。

2 法第17条の3の3の消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。

一 別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

二 別表第一(5)項口、(7)項、(8)項、(9)項口、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延ベ面積が1,000平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの

三 前2号に掲げるもののほか、別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあっては、1)以上設けられていないもの

第36条の2 消防設備士でなければ行ってはならない工事又は整備

法第17条の5の政令で定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事は、次に掲げる消防用設備等(第1号から第3号まで及び第8号に掲げる消防用設備等については電源、水源及び配管の部分を除き、第4号から第7号まで及び第9号から第10号までに掲げる消防用設備等については電源の部分を除く。)又は必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等若しくは特殊消防用設備等(これらのうち、次に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるものに限り、電源、水源及び配管の部分を除く。次項において同じ。)の設置に係る工事とする。

(1)屋内消火栓設備

(2)スプリンクラー設備

(3)水噴霧消火設備

(4)泡消火設備

(5)二酸化炭素消火設備

(6)ハロゲン化物消火設備

(7)粉末消火設備

(8)屋外消火栓設備

(9)自動火災報知設備

(9の2)ガス漏れ火災警報設備

(10)消防機関へ通報する火災通報設備

(11)金属製避難はしご(固定式のものに限る。)

(12)救助袋

(13)緩降機

2 法第17条の5の政令で定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の整備は、次に掲げる消防用設備等又は必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等若しくは特殊消防用設備等の整備(屋内消火栓設備の表示灯の交換その他総務省令で定める軽微な整備を除く。)とする。

一 前項各号に掲げる消防用設備等(同項第1号から第3号まで及び第8号に掲げる消防用設備等については電源、水源及び配管の部分を除き、同項第4号から第7号まで及び第9号から第10号までに掲げる消防用設備等については電源の部分を除く。)

二 消火器

三 漏電火災警報器

消防法施行規則

第31条の6 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告

1 法第17条の3の3の規定による消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて、一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。

2 法第17条の3の3の規定による特殊消防用設備等の点検は、第31条の3の2第六号の設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに行うものとする。

3 防火対象物の関係者は、前2項の規定により点検を行つた結果を、維持台帳に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあつては、第31条の3の2第六号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。

一 令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物一年に一回

二 令別表第一(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項までに掲げる防火対象物三年に一回

4 法第17条の3の3の規定による点検の方法及び点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。

5 法第17条の3の3の規定により消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類は、消防庁長官が定める。

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